建物解体

滅失登記


建物を取り壊したら、滅失登記というものをしなければなりません。

これは申請義務となっていますので、最寄の管轄法務局で行なってください。

申請を怠った場合には、10万円以下の過料処分となります。

また、取り壊しの後、住宅を建てる場合に銀行へ住宅ローンを申し込む際は、滅失登記の完了証が必要になります。

 

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